CFD取引で確定申告は必要?
CFD取引の確定申告はFXと同じ考え方です。
サラリーマンの場合は、FXやCFD取引の利益をすべて含めて、20万円以上の利益になると確定申告が必要です。
利益が出ていない方でも、年またぎで損益通算できるので翌年以降の税金を軽くするためにも確定申告をしておきましょう。
CFDの利益は雑所得!FXと同じ
CFDには次の利益があり、すべて雑所得に分類されます。
- 売買益
- 金利調整額
- 価格調整額
- 権利調整額
雑所得とは、税金をかけられる10種類の所得の内、他の9種類の所得に該当しない所得を指します。
具体的には公的年金やFX、CFD、先物取引の利益が雑所得に当たります。
CFDの利益はFXの損益と合算できる
確定申告が必要かどうかは、CFD取引だけではなくFX取引などの損益と合算して考えます。
雑所得の中でもCFDやFXなどの利益は「申告分離課税」に該当するため、他の所得と分けて考える所得税になります。
CFDやFXの利益は「先物取引に係る雑所得」の括りで損益を合算します。
- CFD
- FX
- くりっく365
- 先物
- オプション
※FXやCFDは先物取引ではありませんが、税の括りとしては「先物取引に係る雑所得」になります。
損益通算ができるため、CFDで利益、FXで損失の場合には、確定申告が不要になることがあります。
例えば、CFDで100万円の利益となっても、通算の損益が10万円であれば確定申告は不要です。
FX;:-90万円
損益:+10万円
→「先物取引に係る雑所得」が合計20万円未満のため、確定申告は不要。
CFD取引にかかる税額とは?
「先物取引に係る雑所得」で合算した損益に対して税金がかかります。
その税額は「先物取引に係る雑所得」の合計損益×20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)です。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興施策のために2013年~2037年まで課される税金です。
確定申告が必要になる条件とは?
「1/1から12/31までの先物取引に係る雑所得の損益」が下記の条件に当てはまる場合、確定申告が必要になります。
サラリーマンなら、20万円以上の利益
サラリーマンなどの他に収入がある場合は、先物取引に係る雑所得の利益が20万以上になると確定申告が必要になります。
(ただし年収2千万円以上の場合は先物取引に係る雑所得の利益額に関わらず、確定申告が必要になります。)
専業トレーダーなら、38万円以上の利益
専業トレーダーのように収入が先物取引に係る雑所得だけの場合は、その利益が38万円以上になると確定申告が必要になります。
損失でも確定申告をした方が良い理由
先物取引に係る雑所得の損益が損失の場合は、損失額を繰り越すなら確定申告が必要となります。
ではわざわざ確定申告をして「損失額を繰り越す」メリットはあるのでしょうか?
損失額を繰り越すメリットは、来年以降の税額を下げることができる点です。
サラリーマンが確定申告で所得税をして得するケースを見てみましょう。
[確定申告で損失繰越する場合]
1年目:-50万 所得税なし
2年目:+65万 所得税なし
→課税対象額65万-50万=15万円が20万円未満なので、所得税なし
[確定申告をしない場合]
1年目:-50万 所得税なし
2年目:+65万 約13万円の所得税
→課税対象額65万円が20万円以上なので、65万円×20.125%=約13万円の所得税
損失を繰り越した場合は、2年目に払う所得税約13万円がかかりません。
来年の所得税を考えると、CFDで大損しても、確定申告をして損失の繰り越しを行う方が良いでしょう。
(損失の繰越しは翌年以降3年間できますが、繰り越すためには取引が無い年も確定申告が必要になります。)
最後に、確定申告を忘れると、ペナルティとして追加で税金を徴収されてしまいます。
確定申告を忘れないように気をつけましょう。